宮崎県は、県土整備部営繕課が競争入札で発注する全ての営繕工事を対象に「入札時積算数量書活用方式」を試行する。発注者が示す積算数量書に疑義が生じた場合、受発注者が協議して数量を訂正し、契約変更できる仕組み。平成30年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用する。
積算数量書は、参考資料として入札参加者に公開されているが、契約後に数量に誤りが分かった場合の発注者の対応にはバラツキがあった。
入札時積算数量書活用方式では、積算数量書に誤りがあった場合、受注者の申請に基づいて受発注者で協議し、数量の修正や契約変更を行うことを工事請負契約書に明記。一連の手続きを契約事項と位置付け、受発注者の協議で誤りが確認されれば、発注者は契約変更に応じなくてはならない。
受発注者間の協議・変更は、入札時に「入札時積算数量書」の積算数量を活用した場合のみとし、これを活用して工事費内訳書を作成した受注者は、契約後に積算根拠の提出が必要となる。協議対象となる数量は、数量基準(公共建築・建築設備数量積算基準)に基づき算出された積算数量とする。
受注者独自の数量算出方法による工事費内訳書で入札に参加した場合や数量の項目が一式表示(別紙明細)となっているもの、疑義に係る積算数量の部分の工事が完了している場合は、受発注者による協議を申請することはできない。
入札時積算数量書活用方式の試行要領や工事請負契約書は宮崎県のホームページに掲載している。制度の詳細や数量積算基準は国土交通省大臣官房官庁営繕部のホームページで確認できる。
《発表資料》