宮崎県は、公共施設の整備等に多様なPPP・PFI手法を導入するため、対象となる事業や検討の開始時期などを定めた「PPP/PFI手法導入優先的検討規程」の骨子案をまとめた。事業費10億円以上の公共施設整備等を対象に優先的検討規程を定め、従来型手法との比較・検討を行った上で、PPP・PFI導入の可否を判断する。
平成27年6月に閣議決定した骨太の方針に基づき、内閣府は一定規模以上の事業で優先的にPPP・PFI手法の導入を検討することを国や地方自治体に求める指針を策定。指針に沿って、公共施設管理者である国や自治体、公共法人(独立行政法人・公社等)に規程を定めるよう要請していた。
県がまとめた規程の骨子案では、内閣府の手引きに基づき、対象とする事業を▽建設、製造または改修を含む事業で事業費総額が10億円以上▽運営等のみの事業で事業費総額が年間1億円以上―と想定。ただし、一般道路の整備等や利用料金を徴収しない公共施設(建築物等を除く)は、検討の対象外とする。
また、PPP/PFI手法導入の検討開始時期に関しては、新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想や基本計画等を策定する場合のほか、公共施設等の運営等の見直しを行う場合などとしている。
検討に際しては、外部コンサルタント等を活用した詳細な検討(導入可能性調査等)を行う前に、庁内で簡易な検討を行う。簡易な検討に於いて、従来型手法と比較してコスト面や民間事業者の参画意向等で有利な結果が出た場合に、外部コンサルタント等を活用した詳細な定量評価に移行する。
県では、県内企業等への影響も勘案しながら、引き続き規程の内容について検討を行い、今年度内に規程を策定する見通しでいる。