国土交通省は1日、直轄の営繕工事で働き方改革を推進するため、各工程で適正な施工期間の確保を求める事務連絡を地方整備局などに送付した。発注段階で日建連の「建築工事適正工期算定プログラム」で工程ごとの施工期間を設定するとともに、受注者が提出する工程表を監督職員が確認。後工程(内装・設備・舗装工事など)にしわ寄せが生じない適正な工期を設定する。
国交省は、建設業に時間外労働の上限規制が適用されることを受け、直轄の営繕工事で生産性向上や働き方改革に取り組んでいる。今回の事務連絡は、工期にしわ寄せが生じがちな後工程を含めて適正な工期を確保するため、各地整などに送付したもの。
1日に入札手続きを開始する工事などに適用する。対象工事は、新築工事に関わる建築工事、電気設備工事、機械設備工事、エレベーター設備工事(小規模な工事は除く)。
工事の発注段階では、まず、設計担当部署が日建連の「建築工事適正工期算定プログラム」を参考に工期を設定する。設備機器の試運転を行う期間を除いた「概成工期」を現場説明書などの契約図書に記載し、総合試運転調整の期間を適正に確保する。
監督職員は、契約後に受注者が提出する「実施工程表」にも概成工期が明記されていることを確認。各工程の施工期間が適正に確保されていることや、別契約の設備工事の施工期間が適正に反映されていることを確認した上で、実施工程表を承諾する。特に建築工事では、全体工程に影響する▽天井内のダクト・配管・ケーブルラック・配線▽屋上設備▽総合試運転調整―の期間が適正に確保されていることを確認する。