宮崎県は、ことし10月1日から適用を開始した「現場環境改善費の見直し」に関するQ&Aをまとめ、宮崎県公共事業情報サービスで公開した。対象となる工事や実作業日数に伴う現場環境改善費の取り扱い、工事完了時の提出資料、工事成績評定の取り扱いなどに関する質問と回答を示した。
県では、現場事務所の快適化やデザイン工事看板の設置、現場見学会等の費用を発注者が負担するイメージアップ経費を「現場環境改善費」に改称。これに合わせて、女性更衣室の設置や熱中症予防に係る支出を経費の対象として認めると共に、最新の実績データに基づいて経費率も見直した。
現場環境改善費を計上するためには、▽仮設備関係=用水・電力等の供給設備など▽営繕関係=現場事務所の快適化など▽安全関係=避暑・防寒対策など▽地域連携=見学会の開催など―の各費目毎に1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を実施することを求める。
Q&Aでは、対象工事を「県土整備部が発注する建設工事(災害復旧や建築、港湾請負工事積算基準の適用工事を除く)のうち屋外で実施する工事」と説明。ただし「工場製作工事や維持工事、沿道修景等の業務、電気設備等の屋内工事、実作業が1カ月程度で終了する工事は対象外」とした。
当初は実作業日数が1カ月以上として計画していた現場が、実績で1カ月未満となった場合の取り扱いに関しては、「実績で1カ月未満となっても、施工計画書で予定していた5つの内容が実施されていれば現場環境改善費の対象となる」とした。
このほか「現場環境改善費として実施した5つの内容は工事成績評定の評価の対象外」とするが、「現場環境改善費の対象とならない実施内容(実施内容が4つ以下もしくは5つ以外に実施している内容)が特に評価すべき内容であると判断される場合は評価の対象になる」と紹介している。