宮崎県は、「営繕工事における週休2日促進工事実施要領」と「営繕工事における週休2日促進工事に係る積算方法等の運用」を一部改正した。国の「営繕工事における週休2日促進工事実施要領」で、工期全体(通期)の週休2日及び月単位の週休2日に加え、完全週休2日(土日)を導入したことに伴い、4月から同様の改正を行う、
具体的には、総務部営繕課が発注する営繕工事において、発注時に月単位の週休2日を行うことを前提として、労務費を補正して予定価格を算定する。受注者から希望があれば、営繕工事における完全週休2日(土日)に取り組んでもらい、これが達成が確認できた場合は、現場管理費の増額分を補正する。
補正係数は、完全週休2日(土日)以上の場合が労務費1.02、現場管理費1.01、月単位の週休2日以上(現場閉所率28.5%以上の場合が労務費1.02。現場閉所(現場休息)状況の確認については、現場閉鎖率算定表を作成し、受発注者双方の事務負担が増大しないよう、工事打合記録簿等の既存書類を活用する。
提出された工程表が通期の週休2日の取得ですら前提としていないなど、明らかに取り組む姿勢が見られなかった場合は、必要に応じて工事成績評定で1点を減点する。
詳細はホームページ(トップ→しごと・産業→公共事業・建築・土木→技術基準→営繕工事→営繕工事における週休2日促進工事の改正)で確認できる。問い合わせ先は、総務部営繕課(電話0985-26-7197、メールeizen@pref.miyazaki.lg.jp)。