宮崎市は、交通誘導警備員の高齢化や就業者不足等を背景に、地域や時期によって交通誘導警備員の確保が困難なケースが見られることから、新たに「交通誘導システム等活用工事」の試行要領を制定した。要領は2月1日から施行しており、同日以後に受注者から協議があった工事から適用する。
対象は、「土木工事標準積算基準書」「水道事業実務必携」「下水道用設計標準歩掛表」「土地改良工事積算基準」及び「森林整備保全事業設計積算要領」等を適用する全ての工事で、交通誘導警備員の確保が困難な工事。
試行では、道路管理者及び所轄警察署長と協議を行った上で、交通の安全と円滑な流れが確保される場合に限り、交通誘導警備員の代替として、映像解析AI型交通誘導システム、ミリ波レーダー対応信号機、無線遠隔操作式工事用信号機、時間短縮機能付工事用信号機等(以下、交通誘導システム等)の使用を認める。
交通誘導システム等の費用は、共通仮設費(安全費)に見積り等による価格を積み上げ計上する。
仮設信号等の共通仮設費率分に含まれる安全施設の代替として、交通誘導システム等が採用された場合、交通誘導システム等の見積りから代替となる安全施設費用を控除した費用を共通仮設費(安全費)に積上げる。代替となる安全施設費用も見積りにて算出できる
交通誘導システム等を操作するために、オペレーターを配置する場合は、必要人数を直接工事費の仮設工(交通誘導警備員)に積み上げ計上する。オペレーターに係る費用は、交通誘導警備員Bを基本とするが、道路管理者等から交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置を指示された場合は、交通誘導警備員Aを基本として計上する。
実施要領は、ホームページ(ホーム→産業・事業者→入札・契約→技術基準→交通誘導システム等活用工事の試行)で確認できる。