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営繕工事の週休2日、実施要領など改正 宮崎県

 宮崎県は、「営繕工事における週休2日促進工事実施要領」を改正した。国の実施要領を踏まえ、営繕課発注の営繕工事においても、通期の週休2日に加え、月単位の週休2日を導入する。今回の改正に伴い、週休2日は「4週8休以上」となり、これまでの「4週7休」及び「4週6休」の扱いは廃止する。

 具体的には、営繕課が発注する営繕工事において、発注時に工期全体(通期)の週休2日を行うことを前提とした補正係数で労務費を補正した工事費の積算を行い、予定価格を算定する。受注業者からの希望があれば、月単位の週休2日に取り組んでもらい、これが達成が確認できた場合に、労務費の増額分を補正する。

 補正係数に関しては、▽月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上の場合)=1.04▽通期の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上の場合)=1.02▽通期の4週8休が未達成(現場閉所率28.5%(8日/28日)未満の場合)=1.00ーとする。

 実施要領の改正に合わせて、「営繕工事における週休2日促進工事に係る積算方法等の運用」をホームページに掲載するとともに、「Q&A」「打合せ記録記載例」「働き方改革等関連施策実施協議リスト」も一部改正した。25年4月1日から入札手続を開始する営繕工事に適用する。