宮崎県は、建設現場における就労環境改善に向けた意識の醸成を図るために実施している「週休2日交替制モデル工事」の取り扱いを一部改正する。要領の名称を「実施要領」に改めるとともに、工期全体(通期)の週休2日交替制に加え、月単位の週休2日交替制を導入する。また、市場単価及び土木工事標準単価の補正係数を設定する。
「月単位の週休2日交替制」は、技術者及び技能労働者が交替しながら月毎に4週8休以上の休日を確保する取り組み。対象工事は、県土整備部が発注する工事で「週休2日工事」実施要領に定める月単位の週休2日工事としての発注が困難な工事とするが、技術者及び技能労働者の従事期間が1週間未満の工事は対象外にできる。
改正後の要領は、単価抜設計書における単価適用年月日が「令和6年10月1日」以降のものに適用する。新要領や新旧対照表は、ホームページ(トップ→しごと・産業→公共事業・建築・土木→技術基準→「週休2日交替制モデル工事」の実施)で確認できる。問い合わせ先は、県土整備部技術企画課技術基準担当(電話0985-26-7178)。
《新旧対照表》