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建設工事の遠隔臨場、本格運用に移行 宮崎県

 宮崎県は、2021年度から県土整備部が発注する建設工事(営繕工事を除く)で試行している建設現場の遠隔臨場について、2月1日から本格的な実施段階に移行した。これに合わせて、「建設現場における遠隔臨場の実施要領」を制定し、実施に関する取扱いもまとめた。いずれも宮崎県のホームページで確認できる。

 建設現場に於ける生産性の向上及び受発注者の働き方改革の推進を図る観点から、県ではこれまで、建設工事における遠隔臨場を試行してきたが、発注者の現場への移動時間や受注者の待ち時間の短縮等の効果が確認されたため、本格運用を開始する。

 対象工事は、原則として、県土整備部が発注する全ての工事(営繕工事を除く)で、特記仕様書にその旨を記載する。受注者が工事契約後に監督員と協議のうえ、実施の可否を決定する。2月1日以降に発注手続きを行うもの(単価適用年月日が2月1日以降)から適用するが、これ以前の案件についても、受発注者の協議で実施できる。

 実施に係る費用は、必要に応じて最終設計変更時に技術管理費に積上げ計上する。機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上することとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、購入費に機器の使用期間割合を乗じた分を計上する。受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とする。