都城市は、市内で発生する災害廃棄物の処理を円滑に行うための基本事項を示した「都城市災害廃棄物処理計画」の素案をまとめた。国の災害廃棄物対策指針や県の災害廃棄物処理計画策定指針を踏まえ、平成20年に策定した災害(風水害)廃棄物処理計画を見直したもの。素案はホームページで公開し、3月17日まで意見を募集する。
被害が広範囲に及ぶ大規模な地震や風水害、土砂災害等への備えとして、市内で発生する大量の災害廃棄物の迅速かつ適正な処理、再資源化の推進を図るとともに、市民の生活環境を確保し、速やかに復旧・復興を推進することが目的。計画の中では、処理に関する基本的な考え方のほか、各主体の役割や組織体制などを示した。
基本方針では、仮置場の早期確保や既存処理施設の有効活用により効率的で経済的な処理を推進すると共に、民間事業者の協力を得ながら市内での処理に努めることなどを上げた。このほか、生活環境の保全や早期の復旧・復興を図るため、南海トラフ巨大地震の災害が発生した場合でも概ね3年での処理完了を目指すこととしている。
巨大地震等で発生するがれき等の処理に関しては、解体・撤去の優先順位や効率的な収集・運搬ルート等を事前に検討し、二次被害のおそれがなく、一定規模のスペースが確保でき、周辺環境への影響を考慮した仮置場を抽出。一次集積所で短期間保管した後、二次集積所で中間処理や分別等を行い、再資源化、最終処分等の対策を講じる。
実際に災害が発生した場合には、当該計画に基づき、災害廃棄物量の確定値に応じた処理方法や処理期間、対処すべき組織、処理フロー等を示した実行計画を策定し、これを踏まえた具体的な対策に取り組むこととしている。
災害発生後は、平常時のごみ処理システムが機能しないことも考えられることから、事前対策として、庁内及び他市町村との協定締結等による協力支援体制の構築に努める。合わせて、災害時に市民や事業者等から協力が得られるよう、平常時から広報・啓発活動を推進することも盛り込んだ。