技能者情報の閲覧=本人・雇用主の同意必須
▲国交省資料をもとに作成
連載4回目は、技能者・事業者が登録した情報の活用方法、引き抜きに対する懸念への対応、登録の開始時期などを聞いた(回答=国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課)。
Q12.登録した情報はどのように使われるのか
登録された技能者情報は、技能者本人と雇用する事業者が閲覧できるほか、技能者本人と雇用する事業者が同意した範囲内で、システムに登録した他の事業者が閲覧することも可能となります。同意がなければ、他の事業者が当該事業者に所属する技能者情報を閲覧することはできません。
他方、自社が抱えている技能者の情報を積極的に開示することを希望する事業者、技能者は、情報開示を同意することにより、これまでの施工実績や技術力のアピールにより、受注確保につなげる取り組みも可能になります。また、工事期間中は、現場管理に活用するため、元請け事業者と上位下請けは、現場に入場している技能者の情報を閲覧することができます。
Q13.優秀な技能者の引き抜きにつながるのではないか
このシステムは、専門工事業者が技能者の確保・育成に努め、優れた能力を有する技能者を多く雇用している専門工事業者の受注機会の拡大を図るなど、業界全体として、人材の確保・育成や経営力、施工力の強化につながる環境づくりを進めることを狙いの一つとしています。この実現のためには、技能者及び専門工事業者の技能・施工力の見える化が必要と考えています。
今回、システムの運用にあたり、引き抜きにつながるのではないかという懸念の声も踏まえ、技能者と雇用事業者双方の同意がなければ、当該技能者及び雇用事業者の情報は他の建設事業者からは閲覧できないような仕組みを基本としています。
Q14.登録はいつから始まるのか
技能者・事業者ともに今年の夏以降の登録を予定していますが、システム開発の全体の進捗(しんちょく)に合わせて、今後、具体的な時期をお知らせします。
なお、登録基幹技能者については1~3月に開催する登録基幹技能者特別講習を受講し必要な情報を提出していただければ、無料で事前登録を受け付けることとしています。詳細は建設業振興基金のホームページ(https://www.yoi-kensetsu.com/kikan/kou/)に記載されています。
【つづく】