宮崎市は、2022年4月1日施行の改正都市計画法で災害危険区域等における開発許可等が原則禁止または厳格化されることに伴い、開発許可等に係る審査基準等を見直す。市街化調整区域内の立地に関する審査基準や開発許可等の基準に関する取扱要領、開発審査会付議基準の一部改正案をまとめ、2月24日まで意見を募集する。
改正都市計画法では、近年、多発する大規模な自然災害に対応するため、災害時に住民の生命・財産に危害が生じる恐れがある「災害イエローゾーン」や「災害レッドゾーン」の災害危険区域等において、開発・建築行為を抑制。基本原則として、災害危険区域等に含まれていない安全な場所での開発・建築行為のみを許可する。
市の審査基準等改正案のイメージでは、災害レッドゾーンでの開発・建築許可を原則禁止。ただし、災害対策事業等で災害レッドゾーンが解除されることが確実な場合や、指定避難場所への確実な避難が可能な場合(避難経路及び避難場所等の条件あり)、許可を受けた者による既存建築物の軽微な増改築(別途条件あり)などは例外とした。
同じく、災害イエローゾーンでの開発・建築許可を厳格化する一方、例えば住宅で居室を浸水想定深以上に設けるなど、安全上及び避難上の対策が実施されている場合や、診療所や住宅以外の店舗等で、法で定める基準に適合する開発行為などの場合は、これらの条件を満たした場合に開発・建築行為を可能とする。
また、安全な区域への移転促進を図るため、現に災害レッドゾーン内に存している建築物等を安全な区域に移転できる新たな基準を追加する。
大規模開発に関しても、災害レッドゾーンに於ける自己居住用住宅以外の開発を原則禁止。ただし、開発区域の面積に占める災害レッドゾーンの割合が僅少で、フェンスを設置することなどにより災害レッドゾーンの利用を禁止、または制限する場合や、災害危険区域を指定する条例の建築制限に適合する場合は例外とする。
改正案は市のホームページや市民情報センター、開発審査課、各総合支所・地域センター・地域事務所で公開し、市内居住者等を対象として1月28日~2月24日に意見を受け付ける。災害危険区域等は、国土交通省のハザードマップポータルサイトや宮崎県の土砂災害警戒区域等マップ、宮崎市の洪水ハザードマップで確認できる。
《見直しのイメージ》