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営繕工事で遠隔臨場試行、現場の作業効率化 宮崎県

宮崎県県土整備部営繕課は、営繕工事における遠隔臨場の試行要領を策定した。原則として、営繕課が発注する全ての工事を対象に、ウェアラブルカメラ等を用いた遠隔臨場を試行する。今年7月1日以降に入札公告または指名通知を行う案件から適用する。

 営繕工事における監督員の立会い等に於いて、受発注者双方の作業効率化を図るとともに、施工履歴の管理を行い、適正な契約の履行を確保することを目的として、既に土木工事等で取り組んでいる遠隔臨場について、営繕課発注工事でも試行を開始する。

 遠隔臨場の試行は原則として、7月1日以降に入札公告・指名通知を行う営繕課発注の全ての工事が対象。受注者が工事契約後に監督員と協議を行い、実施の可否を決定する。適用日以前の案件についても、受発注者協議で試行できるようにする。

 実施を希望する受注者は、施工計画書及び添付資料に「遠隔臨場を適用する立会い等の項目」「映像と音声に関する機器構成及びその仕様」を記載して監督員の確認を受け、▽事前準備▽資機材の確認▽現場の確認▽遠隔臨場の実施▽記録の保存―を行う。

 試行に係る費用は、最終設計変更時に現場管理費に積み上げ計上する。機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上することとするが、やむを得ず購入せざるを得ない場合は、購入費に機器の耐用年数に対する使用期間割合を乗じた額を計上する。

 営繕工事における遠隔臨場の試行要領や試行に関する取扱いは、宮崎県のホームページで確認できる。問い合わせ先は、県土整備部営繕課(電話0985-26-7197)。