空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、宮崎市は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日公布)に基づき、顕在化・多様化する空き家問題への基本的な方針等を示した「空き家等対策計画案」をまとめた。計画案はホームページで公開し、市内在住の個人や事業所等を対象に3月6日まで意見を受け付ける。
宮崎市が全域で行った実態調査によると、空き家と判定される物件の総数は3284戸(建築物総数の2.4%)で、このうち倒壊の恐れのある空き家は225戸(6.9%)だった。空き家率は、小戸・中央東・中央西などの中心市街地、青島・高岡・木花・北などの市中心部から離れた地域で高くなっている。
宮崎市がまとめた空き家等対策計画案は、特措法に基づき、国土交通省や総務省の基本方針に沿って作成したもの。計画に基づいて空き家の適正管理や跡地活用などの対策を講じる。市内に所在し、居住やその他の使用がなされていないことが常態化している建築物が対象。計画期間は平成29年度から34年度までの6年間。
快適な生活環境の保全や情報化の推進、協働による取り組みを計画の基本理念に掲げ、空き家等の発生抑制、管理不全の解消、有効活用を図るため、▽早期情報収集体制及び相談体制の構築▽所有者等への啓発及び適正管理に関する情報提供▽解体・除去の促進▽民間活力誘引による管理不全状態の解消▽利活用に関する情報提供・支援制度の確立―などの施策を展開する。
一方、そのまま放置すれば著しく危険・有害となる特定空家等の措置に関しては、市民及び事業者からの情報提供等を踏まえ、対象建築物の外観調査を実施。利活用可能であれば情報提供を行い、危険と判断された場合は内部の立入調査、もしくは緊急安全措置を講じる。審議会への諮問と答申を重ねつつ、助言や指導、勧告、命令を行い、最終的には代執行で措置を講じる。