延岡市は、すべての事業用太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン案をまとめ、ホームページ等で公開した。地域社会との共生が図られた太陽光発電事業を円滑に実施するため、施設を設置しようとする事業者に対して、設置にあたっての手続きや施工に際して配慮すべき事項等を示し、自主的な取り組みを求める。
ガイドラインの対象施設は、市内に設置する全ての事業用太陽光発電施設(建築物に設置するものを除く)。出力10㌔㍗以上は関係各課協議受付表及び事業概要届出書の対象施設、出力50㌔㍗以上は住民説明会等実施届出書の対象施設とする。同一の事業者が、同時期または近接時期に分割して設置した場合は、合計出力で判断する。
太陽光発電施設の急速な普及拡大に伴い、設置・運用に伴う不適切案件が多発していることを踏まえ、ガイドラインでは、法令上開発行為が厳しく制限されている区域や、生活環境・景観・防災等の観点から、甚大な影響が懸念される地域(自然公園特別地域、保安林、土砂災害警戒区域等)を「設置するのに適当でないエリア」と定める。
一方、施設の適正な設置に関しては、関係各課との事前協議(計画地の制限、事業概要書の提出、事業の進め方等)や、説明会等を通じた地域の理解促進を求める。施工に際しては、騒音や振動といった生活環境への配慮、景観への配慮、自然環境への配慮、防災・安全への配慮をそれぞれ求め、工事完了時に市に報告するよう求める。
施設設置後は、施設の保守点検や緊急連絡先の表示、災害発生時の対応といった適正な維持管理のほか、事業完了後の撤去及び廃棄に係る計画の検討を求める。