木城町は、景観法の規定に基づく手続き等について必要な事項を定めた「景観条例」と、同法及び同条例の施行について必要な事項を定めた「景観条例施行規則」の素案をまとめた。素案はホームページや木城町役場環境整備課で公開し、1月15日から2月25日まで町内在住者等を対象に、専用フォーム等で意見を募集する。
景観条例は、先人が築いた「自然豊かな緑と水のまち木城」を今後も守り続け、後世につなげていくため、町内の景観保全に町民・事業者・行政が一体となって取り組んでいくことを目的に策定する。町・町民・事業者の責務を定めるとともに、景観形成の基本となる景観計画を策定(2020年3月に策定)することを示した。
また、景観計画区域のうち特に重点化を図る必要があると認める区域を景観形成重点地区として指定することができることや、良好な景観を保全・形成するため、一定規模の建築物や工作物の新設・増築・改築・移転、3000m2以上の開発行為(景観形成重点地区は1000m2以上)などを届出対象とすることを明記した。
条例案ではこのほか、届出に係る行為に対する助言または指導、勧告等に係る手続、景観重要建造物等の指定等の手続や管理基準、原状回復命令等に係る手続なども示した。これらの素案に関してパブリックコメントで受け付けた意見等については、町の考え方を付したうえで、ホームページ等で公表する予定でいる。