国土交通省は、直轄事業の建築設計業務の変更手続きを円滑化するため、「建築設計業務等変更ガイドライン」をまとめた。改正品確法で発注者の責務に調査設計の品質確保が位置付けられたことを受け、請負代金や履行期間の変更対象となるケースや手続きの流れを整理している。
ガイドラインの対象は、直轄事業の建築設計業務と建築工事監理業務。各業務の契約書に規定された内容を踏まえ、変更の対象となるケースや手続きのポイントを解説している。
例えば、受注者の責めに帰すことができない理由で履行期間内に業務を完了できないケースは、履行期間変更の対象となると記載。発注者は、受注者に延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表などの提出を求め、適切に履行期間を変更するとした。
一時中止の対象となるケースには、関連する他の設計業務の進捗の遅れや自然災害などを例示している。