経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響で全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが悪化していることを受けて、信用保証協会が通常の保証限度額(2億8000万円)とは別枠(2億8000万円)で借り入れを保証する「セーフティネット保証5号」の対象に建設業19業種を追加で指定した。また、全国・全業種を対象にセーフティネット保証とはさらに別枠(2億8000万円)で借入を100%保証する危機関連保証も初めて実施する。一連の措置を3月13日付で告示する。
セーフティネット保証5号の保証割合は80%。指定業種のうち、直近3カ月の売上が前年同期比で5%以上減少していることなどが適用の要件となる。時限的な緩和措置として、2月分の売上実績と、3月分、4月分の売上減少の見込みであっても、保証を受けられるようにする。
今回、対象業種として追加で指定を受けた建設業は▽一般土木建築▽建築(木造建築を除く)▽木造建築▽建築リフォーム▽大工(型枠大工を除く)▽土工・コンクリート▽石工▽左官▽建築金物▽床▽内装▽金属製建具▽木製建具▽一般電気▽電気配線▽一般管▽冷暖房設備▽給排水・衛生設備▽その他の管―。
危機関連保証では、新型コロナウイルス感染症の拡大により直近1カ月間の売上高が前年同月比15%以上減少し、今後2カ月を含む3カ月でも15%以上の減少が見込まれる企業の借入を保証する。