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新型コロナ拡大防止、公共事業の対応追加 宮崎県

 県内で新型コロナウイルスの感染者が確認されたことを受けて、宮崎県は公共三部が発注する建設工事及び業務委託の対応を追加する。県内で実施している工事・業務について、再度、一時中止や延長の意向を確認するほか、一時中止等を行った結果、引渡予定日が2020年4月以降となる場合でも、19年度に完成・完了した実績とみなす。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、県は3月2日に「公共三部における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた発注工事及び業務の対応」を発表。工事または業務の一時中止や工期または履行期間の延長といった措置のほか、工事・業務従事者の健康管理、受発注者間の連絡体制の構築などを求めていた。

 こういった状況の中、3月4日に新型コロナウイルス感染症の県内感染(宮崎市)が初めて確認されたことを受けて、県は5日から「新型コロナウイルス感染症の県内感染が確認されたことに伴う対応」と「工事及び業務の入札等の手続の対応」を追加する。

 具体的には、県内で実施している工事または業務について、再度、一時中止や工期または履行期間の延長の意向を確認する。受注者に対して、発注機関が行う意向確認の実施の有無に関わらず、感染拡大防止のための意向(工事または業務の一時中止や工期または履行期間の延長)がある場合は、発注機関に申し出るよう呼び掛ける。

 このほか、20年3月31日までに引き渡す予定の工事及び業務で、一時中止や工期または履行期間の延長を行った結果、引渡予定日が20年4月1日以降となる場合の取り扱いも定めた。3月31日までに引渡しが終わっていなくても、入札参加資格及び総合評価落札方式に於いて、19年度に完成または完了した実績とみなす。

工事及び業務の対応