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新型コロナ拡大防止へ一時中止措置など 宮崎県

 宮崎県は3月2日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた公共三部発注の建設工事及び業務委託に於ける対応方針を示した。受注者に対して工事等の一時中止に関する意向確認を行い、受注者から申し出があった場合には、工事または業務の一時中止や設計図書等の変更を行う。

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、安倍晋三首相は大規模な感染リスクのあるイベントの中止や、全国の小学校・中学校・高校・特別支援学校の臨時休校を要請。国土交通省は、直轄事業の一時中止や工期・履行期間の延長などに応じることとしており、宮崎県も同様の措置を講じる。

 具体的には、受注者に対して工事または業務の一時中止、工期または履行期間の延長の意向を確認。受注者から申し出がある場合には、契約書に基づき、工事または業務の一時中止や設計図書等の変更を行うとともに、必要に応じて請負代金額もしくは業務委託料等の変更するなど、適切な対応を行う。

 申し出に関しては、工事従事者または業務従事者の子どもの発熱や子どもが通う学校の休校などに伴い、工事従事者または業務従事者が子どもの面倒を見る必要が生じた結果、工事等の一時中止を行う必要がある場合も含む。一時中止の期間は、3月2日から3月15日までの期間とする。

 また、工事・業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合も、同様に工事等の一時中止に応じる。この場合の一時中止の期間は、他の従事者への感染の状況等を踏まえ、感染が確認された日から一定期間(例えば他の従事者に感染していないことが確認できるまでの期間)とする。

 完成・完了通知を受けた工事または業務で一時中止等を行う場合、検査期限内に検査を実施することができない時は、既に提出されている通知を受注者が取り下げた後で、一時中止等を行う。

 このほか、現場状況等を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒など、感染予防対策を徹底することを求める。打合せ等に際しては、可能な限りメール等を活用し、対面で打ち合わせ等を行う場合は、必要最小限の人数やマスクの着用に留意するよう求める。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応