政府は2月28日、無人航空機(ドローンなど)の所有者に国土交通省への登録を義務付ける航空法改正案を閣議決定した。所有者情報と機体情報の登録を義務化し、安全上の問題が生じた場合に国交省が是正命令を行うこともできるようにする。200㌘以上の機体であれば、ICT施工やインフラ点検などに使用する無人航空機にも登録の義務が生じる。
無人航空機を巡っては、これまでも人口集中地区での飛行に許可制度を設けているが、機体の所有者に対する登録制度を創設することで、事故の原因究明や安全確保のために必要な措置を講じる。
改正法案に盛り込まれた登録制度では、無人航空機の所有者に氏名・住所・機体の情報を国交省に申請。国交省は、リコールが発生した機体など、安全が確保できない機体の登録を拒否することもできる。登録した機体には登録記号を通知し、登録記号の表示をしなければ飛行を禁止する。
改正法は、公布後2年以内に施行するとしており、22年度までの施行を見込んでいる。更新期間は3~5年の範囲で政令によって定める。