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立地企業の緩和措置、延長で意見募集 都城市

 都城市は、安定的な産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、市が奨励措置を行う立地指定企業に適用している建築物の制限に関する緩和措置を5年間延長するにあたり、これに伴う条例改正に対する意見を2月3日まで募集する。

 居住環境の保全や持続可能な都市空間の形成などを目的に、都城市では「特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例」に基づき、区域に応じて危険性や環境を悪化させるおそれがある工場の作業場の面積を制限している。

 ただし、市が奨励措置を行う立地指定企業に関しては、産業振興や雇用機会の拡大の観点から、面積制限を適用しない経過措置を設定。経過措置は2015年4月から5年間と設定しており、19年度が最終年度にあたる。

 市は、経過措置を更に5年間(20年4月~25年3月)延長するため、条例の一部改正を行うにあたり、パブリックコメントを実施する。寄せられた意見の概要や市の考え方などはホームページで公表し、条例改正の参考とする。

 条例改正の概要や背景、対象区域、経過措置の概要は、ホームページや市役所及び各総合支所、市民センターで閲覧できる。意見の提出先及び問い合わせ先は、都城市土木部都市計画課計画担当(電話0986-23-2762)。

経過措置の内容