国土交通省は10月31日、品確法の「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の改正案について、公共工事の発注者と建設業団体に意見提出を依頼した。品確法の改正で「施工時期の平準化」や「生産性向上」などを発注者の責務に追加したことを受け、運用指針の改正案では各発注者が実施すべき取り組みを具体的に示した。各発注者や団体の意見を踏まえ、年内に改正される見込みだ。
意見提出の期限は12月2日。台風19号をはじめとする災害対応で提出が遅れる場合は事前連絡があれば協議に応じる。
改正案では、工事契約件数の多い都道府県と人口10万人以上の市について、施工時期の平準化を推進するよう重点的に働き掛けるとした。平準化率で自治体同士が進捗状況を比較できるようにし、取り組みが遅れている都道府県・人口10万人以上の市には、詳細な調査やヒアリングも行う。
生産性向上に向けては、BIM/CIM、3次元データ、情報共有システムなど、ICTの積極的な活用に努めるよう明記。直轄事業で2021年度に運用を開始する「オンライン電子納品」や、技術者資格や技術者実績などのデータを連携させた「技術者情報ネットワーク」の活用なども呼び掛けている。