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隣接工事以外でも現場代理人の兼務可能に 宮崎市

 宮崎市は、「工事請負契約における現場代理人の兼務等に関する取扱要領」を定め、10月25日から施行する。従来制度では、双方の工事現場が隣接している場合に、一定の条件を付して現場代理人の兼務を認めていたが、新たな要領では双方の工事現場が隣接していない場合であっても、一定の条件を満たす場合に兼務を認める。

 兼務する工事の一方が稼動していない場合は、工事の全部の施工を一時中止している期間や、兼務しようとする工事の作業期間が重複しない期間に於いて、現場代理人の兼務を認める。ただし、稼動していない工事現場に概ね1時間以内に戻ることのできる範囲内であることや、事故等を防止するための必要な措置を講じることを求める。

 兼務する工事の両方が稼動している場合は、▽宮崎市(上下水道局を含む)が発注する当初設計金額が1600万円未満▽兼務する工事は2件まで▽兼務する工事現場の相互の距離が概ね10㎞以内―などが条件。兼務しているいずれかの工事現場に必ず常駐し、他の工事現場も1日1回以上巡回して現場管理等にあたることを求める。

 兼務できる工事は、国・県・他市町村を含む工事(発註機関等が兼務を認めている場合)。兼務する現場代理人は、携帯電話等で監督員等と常時連絡が取れるようにし、監督員等が指示した場合は速やかに当該工事現場へ向かうことを条件とする。これらの条件を満たす場合でも、工事現場の状況により兼務を認めない場合もある。

 現場代理人の兼務を認める工事であることを、入札公告の際に「現場代理人の兼務に係る特記事項」として明示する。今回の改正で、手続き方法を届出制から事前承認制へ見直しており、希望者は「現場代理人兼務申請書」を契約課に提出する。施行日(10月25日)以前に入札公告を行った工事についても兼務の申請を認める。

 宮崎市工事請負契約における現場代理人の兼務等に関する取扱要領や改正概要、申請書の様式は宮崎市のホームページで確認できる。制度に関する問い合わせ先は、総務部契約課(電話0985-21-1725、メール03keiyak@city.miyazaki.miyazaki.jp)。

制度の改正概要