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4月から工事・業務の最低制限価格を見直し 都城市

 国の主な発注機関でつくる中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)が3月28日に低入札価格調査基準の「中央公契連モデル」を改正し、これに伴い国土交通省からダンピング受注の防止を図る最低制限価格の見直しに関する要請があったことを受けて、都城市は4月1日から建設工事及び建設関連業務の最低制限価格を見直す。

 建設工事では、これまで予定価格の概ね90%としていた最低制限価格の範囲を「予定価格の92%を上限」に見直す。最低制限価格は、工事費項目ごとに市独自の算定割合を乗じて算出した合計額である最低制限基準額に、くじによる調整係数を乗じて算出する。4月1日以降に入札公告する予定価格130万円超の建設工事に適用する。

 測量、建設コンサルタント等業務では、これまで予定価格の80%を上限としていた測量業務の最低制限価格の範囲を「予定価格の82%を上限」に変更するほか、地質調査業務の最低制限基準額を算出する際の算定割合を見直す(算定割合は非公表)。4月1日以降に入札公告する予定価格50万円超の工事を伴う委託業務に適用する。

都城市の発表資料