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外国人受入れの共同団体 4月1日に設立総会

 外国人材の受け入れ拡大に伴って人材紹介や相談支援のを行う共同団体が4月1日に設立総会を開く見通しが固まった。共同団体には、新在留資格「特定技能」の受け入れ対象職種の専門工事業団体の他、元請け団体が議決権のある正会員として加入する。専門工事業団体に非加入の受け入れ建設企業や、入国前後の外国人労働者をサポートする「登録支援機関」は賛助会員として加入を認める。

 特定技能の在留資格を活用して建設分野に外国人労働者を受け入れる企業には、建設キャリアアップシステムへの登録、安定的な賃金の支払いなど、建設分野独自の対応が求められる。

 共同団体の設立も、建設分野独自の対応の一つ。特定技能の受け入れ対象職種の専門工事業団体、元請け団体などを正会員とする共同団体は、専門工事業団体が行う海外での技能試験をサポートしたり、現地での職業訓練生の募集、同一業界内での転職先のあっせんなどの役割を担う。

 受け入れ企業には、この共同団体の正会員である専門工事業団体に加入するか、賛助会員として共同団体に直接加入することが義務付けられる。受け入れ企業は、いずれかの形で共同団体に加入し、業界共通の行動規範の順守を約束しないと、国土交通省から受け入れ計画の認定を受けることができない。

 受け入れ企業は、改正出入国管理法で創設された「登録支援機関」に対し、外国人労働者の生活支援、住宅確保、入国審査関係書類の作成支援などを任意で委託することもできる。登録技能実習制度の監理団体と異なり、登録支援機関には民間企業が登録することも可能。建設分野の登録支援機関も、4月に発足する共同団体に賛助会員として加入することができる。