宮崎県は「中心市街地の活性化及び大規模集客施設等の適正立地に関するガイドライン」を策定した。中心市街地の現状や大規模小売店舗の立地動向等を踏まえ、中心市街地の活性化に関する指針・支援体制、大規模な集客施設の立地を可能とする都市計画の決定または変更を行う際の広域調整に関する基本的な考え方や手続きなどを示した。
本格的な人口減少や少子高齢社会等の社会情勢の変化、災害に強いまちづくり等の課題に対応するため、県は平成29年3月に「都市計画に関する基本方針」を改定。その中で、中心市街地活性化に向けた具体的な支援体制や大規模集客施設の立地を誘導する区域、広域調整に関しては、別途ガイドラインを定めることとしていた。
このうち、中心市街地の活性化に関する指針では、まちなか居住の推進や経済活力の向上、企業等の立地促進、都市福祉施設の整備、公共交通機関利用者の利便増進、市街地の整備改善、都市機能の集積化、地域住民や関係団体等の意識の醸成などに取り組む必要性を示し、これらに対する県の支援の方向性を示している。
具体的には、良好な居住環境の形成に資する優良な都市型住宅の供給や空き地・空き家等の利活用、中心市街地活性化基本計画や商店街再生プラン策定のための取り組み、無線LANサービスの無料接続ポイントの整備、情報サービス産業人材の育成・確保、オフィスビルなど企業立地の受け皿となる民間施設の建設促進などを支援する。
あわせて、まちづくりに関する国の各種支援事業の広報啓発や地域の実情等に応じた都市計画手法の活用に対する情報提供及び助言、渋滞対策としての環状道路及び放射性道路の整備、道路機能の多様化に係る新たな制度を活用した道路空間の形成支援、都市公園の整備促進、中心市街地の活動を支える下水道事業の促進などに取り組む。
一方、劇場や店舗、飲食店等の用途に供する延床面積1万m2超の大規模集客施設に関しては、これらの立地を誘導・抑制する区域や特例的な対応を示した上で、広域調整の対象とする関係市町村の範囲や都市計画、関係市町村から求める意見内容、広域調整に際しての県の判断基準、広域調整の具体的な手続フローなどを示した。