公共工事を元請けとして受注する企業が受審する経営事項審査の改正で、7月1日から「資本性借入金」を負債ではなく自己資本として取り扱うようになったことを受けて、宮崎県は再審査を希望する事業者を対象に、10月28日まで再審査の申し立てを受け付ける。再審査は書面で行い、基準が改正された部分のみを審査対象とする。
経審の経営状況分析で自己資本として取り扱うのは、審査基準日が3月31日以降で、単独決算での申請者。貸出主が金融機関(政府系含む)であることや、償還期間が5年超で期限一括償還となること、配当可能利益に応じた金利設定となっていること、企業の破綻時に返済順位が後回しになる(劣後する)ことなどが要件となっている。
対象となる審査項目は、Y評点のうち負債回転期間と自己資本対固定資産比率、自己資本比率、X評点のうち自己資本。それぞれ負債から控除し、自己資本に加算するため、点数は上昇する。審査に当たっては、公認会計士か税理士、建設業経理士1級に資本性借入金であることの証明を受けなくてはならない。
再審査を希望する場合は、必要書類を作成し、宮崎県県土整備部管理課建設業担当へ持参または郵送で提出する。郵送の場合(10月28日の消印有効)は封筒に「再審査申請」と朱書きする。提出は1部のみとするが、控えを手元に残しておく。申請を受け付けてから3~4週間程度で結果通知書を送付する。
詳細は宮崎県のホームページ(トップ→しごと・産業→公共事業・建築・土木→建設業→経営事項審査)で確認できる。提出先及び問い合わせ先は、県土整備部管理課建設業担当(〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1、電話0985-26-7176、メールkanri@pref.miyazaki.lg.jp)。