宮崎県は、東九州自動車道の清武南~日南北郷区間の開通を機に、利便性が向上している清武南IC周辺(約2㎞圏内)を対象に、準都市計画区域の指定を検討する。12月11日に開催した宮崎県都市計画審議会専門委員会で、調査・検討範囲の選定理由や指定の必要性、今後の検討の進め方などを委員に説明した。
準都市計画区域は、都市として積極的な整備・開発は行わず、土地利用の整序または環境の保全を行う区域。都市計画区域外の無秩序な土地利用を抑制するため、2000年の都市計画法の一部改正で創設され、2006年のまちづくり三法の改正により、準都市計画区域の指定権者がそれまでの市町村から都道府県に変更された。
準都市計画区域では、都市計画法に基づき、3000㎡以上の開発行為について知事(宮崎市、都城市、延岡市、日向市区域は当該市長)の許可が必要となる。また、建築基準法に基づき、床面積の合計が1万㎡を超える大規模集客施設は建築できないほか、建築物を建築する場合に確認申請(容積率・建ぺい率・接道要件あり)が必要となる。
宮崎県の都市計画に関する基本方針では、「都市計画区域外に隣接・近接して既に都市的土地利用の進んでいる地区については、準都市計画区域の指定等を検討する」としており、まちづくり三法の改正以降、準都市計画区域の候補地調査や指定図案の作成、市町への意向確認及び現状把握を継続して行ってきた。
今回、準都市計画区域の指定を検討するのは、東九州道清武南~日南北郷区間の開通を機に利便性が向上している清武南IC周辺。今後は、都市計画基礎調査を通じて、関係法令に基づく農地・森林・自然公園等の規制状況や周辺地区の人口動向、土地利用状況(市街化傾向・建築動向)に係る調査・分析を継続する。
検討スケジュールによると、3月に開催する都市計画審議会に調査結果等を報告し、24年度以降に指定の要否を判断する見通し。