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緑地等の割合緩和、工場立地法準則改正へ 宮崎市

 宮崎市は7月31日から、工場立地法準則条例の一部改正案に関するパブリックコメントを実施する。工場や事業場の新設用地不足等を背景に、改正案には環境施設(緑地等)の割合を緩和することなどを盛り込む。

 工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の製造業等の工場または事業場で、敷地面積に対する環境施設(緑地等)の割合等を規定している。

 一方で、法律で定める割合に替えて、市が地域の実情に合わせて割合を定めることができるため、20年12月から宮崎市でも環境施設の割合を緩和する工場立地法準則条例を制定している。

 ただ、現在は条例制定当初と比べて、工場・事業場の新設用地が不足していることから、更なる工場の新設や建て替えを促進するため、地域の状況を考慮したうえで、環境施設の割合を緩和する条例の改正を検討する。

 改正案は、7月31日にホームページに掲載するとともに、各総合支所や地域センター、地域事務所、市民情報センターで閲覧できる。市内居住者等を対象に、同日から8月30日まで意見を受け付ける。