宮崎県は、発注者と設計者、施工技術者の情報共有や意思疎通の場として、2018年度から公共三部で試行している「設計段階における三者検討会」の試行要領を改正し、対象業務を従来の「詳細設計業務」から「測量又は設計業務」に拡大した。2023年10月1日から改正後の要領を適用している。
特に現場条件の厳しい現場で円滑な事業執行及び良好な品質を確保するためには、発注者、測量者または設計者、施工技術者が事業目的や設計思想・条件、関係機関等との協議状況等を共有することが重要である。
このため県は、工事発注に必要な図面や数量計算書、施工計画書等を作成する際に、発注者、測量者または設計者、施工技術者の三者が一堂に会して、施工上の課題や対応方法などの意見交換等を行う三者検討会を18年度から試行している。
改正後の要領では、三者検討会の対象業務を「測量又は設計業務(建築設計を除く)」のうち、▽急峻な地形など施工条件が厳しい現場▽災害復旧など2次被害のおそれのある現場▽特殊工法など難易度の高い現場▽その他、施工技術者に意見を聞くことが必要な現場―のいずれかで、発注機関長が必要と認めるものと設定。
三者検討会では、対象業務に係る施工計画や仮設計画に関する事項等について検討を行う。検討会には原則として、対象業務の総括調査員及び主任調査員(発注者)、対象業務の測量または設計に関する業務の管理技術者(測量・設計者)、地域に精通し、現場施工に必要な技術力を有する者として推薦を受けた施工技術者が参加する。
改正後の試行要領や検討会の実施内容は、宮崎県公共事業情報サービスで確認できる。