宮崎県は、11月1日付で「営繕工事における快適トイレ設置要領」と「営繕工事における遠隔臨場の実施要領」をそれぞれ制定した。男女ともに働きやすい現場環境の整備や、受発注者の作業効率化による生産性向上及び働き方改革の推進を図るため、それぞれ試行を行ってきたが、有効性が確認されたことから本格実施に移行する。
快適トイレ設置では、現場の労働環境改善のため、快適トイレを設置する場合に県が費用の一部を負担する。快適トイレは、水洗(簡易水洗を含む)方式を採用し、鍵や目隠しがある等の仕様を標準とする。11月1日以降に入札公告を行う営繕課発注工事を対象に適用し、入札公告及び現場説明書に対象工事である旨を記載する。
一方、遠隔臨場に関しては、11月1日以降に営繕課が発注する原則全ての工事を対象に、ウェアラブルカメラ等を活用して、監督職員による段階確認、材料確認、立会を実施する。実施に係る費用は、必要に応じて最終の設計変更時に現場管理費に積上げ計上する。工事完成後は、遠隔臨場に関するアンケート調査への協力を求める。
各種要領や様式は、宮崎県のホームページ(トップ>しごと・産業>公共事業・建築・土木>技術基準)で確認できる。問い合わせ先は、県土整備部営繕課(電話0985-26-7197、メールeizen@pref.miyazaki.lg.jp)。