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営繕工事の週休2日、10月から試行開始 宮崎市

 宮崎市は10月1日から、営繕工事における週休2日工事の試行を開始した。建設業の働き方改革を推進する観点から、営繕工事の建設現場における「週休2日」の確保に向けた課題を把握するとともに、就労環境改善に向けた意識の醸成を図る。

 週休2日の試行は、市が発注する全ての営繕工事について「発注者指定型」で実施するが、社会的な要請や現場条件の制約等で工期が限られた工事等には「受注者希望型」で発注する。緊急工事や営繕工事に該当しない設備工事は対象外とする。

 発注者は、入札公告(指名通知)や現場説明書で週休2日の試行対象である旨を記載する。受注者希望型では、受注者は工事着手前に週休2日の実施について発注者と協議を行い、週休2日の実施を希望しない場合は、その理由を発注者に通知する。

 発注者指定型では、4週8休以上を前提に労務費を補正し、工事費を積算して予定価格を算出する。現場閉所率が4週8休未満(現場閉所率28・5%未満)となった場合は、補正分を減額して変更契約する。受注者希望型では、実際に4週6休以上の達成が確認できた場合、閉所状況に応じて労務費を補正し、変更契約する。

 発注者指定型では、4週8休の達成状況に応じて、工事成績評定で評価を行う。

 受注者が現場閉所日と定めた日に、災害等の緊急時に発注者が作業を要請した場合や降雨・降雪等で予定外に現場を閉所する場合、発注者の求めに応じて現場見学会等を行う場合は、現場閉所日として扱う。

 市はこのほか、建設工事に於ける従来の「週休2日工事」試行に係る実施要領も10月1日付で一部改正。今回の改正では、試行の対象に設備工事を追加した。いずれの実施要領も、宮崎市のホームページ(ホーム>産業・事業者>入札・契約>技術基準>営繕工事における週休2日工事の試行)で確認できる。

実施要領