宮崎県は、これまでも進めてきた社会保険等未加入対策の取り組みを更に推進するため、宮崎県工事請負契約約款及び同運用基準の改正を行い、10月1日から施行する。10月1日以降の契約時には、改正後の約款を請負契約書その他契約関係書類と一緒に袋綴じにし、法定福利費が明示された請負代金内訳書を提出する。
工事請負契約約款の改正では、受注者は契約締結後14日以内に請負代金内訳書を提出することとし、内訳書には社会保険等に係る事業者負担分の法定福利費を明示することとする。下請契約を締結する建設工事においても、受注者は原則として社会保険等未加入の建設業者を下請契約の相手方としてはならないこととする。
これに伴い、運用基準の改正では、約款第3条第1項に規定する内訳書の様式を定めたほか、約款第7条の3第2項に規定する「特別の事情」の判断基準及び「発注者の指定する期間内」の期間を定めた。10月1日以降に契約する全ての建設工事で、契約締結後14日以内に法定福利費を明示した内訳書の提出を求める。
《主な改正内容》