宮崎県公共三部(県土整備部・農政水産部・環境森林部)は28日、各工種及び業種毎の最低制限価格の算定式を公表した。平成29年4月1日以降に入札公告等を行うものから適用する。算定式の一覧は宮崎県公共事業情報サービスで確認できる。
県では現在、建設工事で予定価格の概ね90%、建設関連業務で同80~85%の範囲内で最低制限価格を設定。後述の算定式で算出した価格にランダム加算値(算定式で算出した価格×一定割合以下の無作為値)を加えたものを最低制限価格としている。
最低制限価格の算定式はこれまで非公表としていたが、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨等を踏まえ、入札契約過程における透明性を向上させる観点から、ことし4月1日より宮崎県公共事業情報サービスで公表することとしていた。
予定価格の90%を上限とする建設工事の算定式は「(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.55)×1.03×1.08」。このうち1.03は経済・雇用対策として県が設定する補正係数としている。
ただし、鋼橋架設工事、電気通信工事、機械設備工事、営繕工事(建築工事・電気設備工事・機械設備工事・昇降機設備工事・専門工事)、土地改良工事に関しては、各工事毎に設定する算定式を用いることとする。
建設関連業務に関しては、測量・建設コンサル業務・補償コンサル業務・建築設計業務で80%、地質調査業務で85%を上限と設定。人件費や経費、調査費、一般管理費等を加えたものに、経済・雇用対策として県が設定する補正係数を乗じて算定する。