宮崎県は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の規定に基づき、県所管区域内に於ける要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果を公表した。公表対象施設は、小林市役所の須木庁舎及び野尻庁舎、高原町役場本庁舎の3施設で、このうち野尻庁舎と高原町本庁舎は施設の建て替えを予定する。
2013年の耐震改修促進法改正により、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要で、かつ耐震化の進んでいない建築物のうち、旧耐震基準で建築された施設の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられた。報告を受けた所管行政庁は、診断結果の内容を公表する。
県が所管する区域は、宮崎市、都城市、延岡市、日向市を除く区域。県が所管する区域外の建築物については、各所管行政庁が耐震診断の結果を公表する。
今回、公表の対象となったのは、小林市役所の須木庁舎と野尻庁舎、高原町役場本庁舎の3施設。耐震の基準となるIs/Iso値(最小値)は、須木庁舎が0.66、野尻庁舎が0.37、高原町役場本庁舎が0.43となり、野尻庁舎と高原町役場本庁舎は、大規模地震で倒壊または崩壊する危険性がある範囲に含まれている。
耐震改修等の予定に関して、野尻庁舎と高原町役場本庁舎は施設の建て替えを行う予定で、実施時期は検討中とした。須木庁舎は、整備内容及び実施時期のいずれも検討中としている。