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快適トイレ設置、7月から営繕工事で試行 宮崎県

 宮崎県県土整備部は、男女ともに働きやすい現場環境を整備するため、土木工事等で取り組んでいる「快適トイレ設置工事」について、営繕課が発注する工事でも試行を開始する。6月21日付で「営繕工事における快適トイレ設置試行要領」をまとめ、7月1日以降に入札公告等を行う営繕課発注の一部の工事に適用する。

 予算の所管部局と快適トイレの設置について協議が整った場合に試行対象工事とし、入札公告(指名通知)及び現場説明書にその旨を記載する。試行工事では、現場で働く全ての労働者を利用対象とした快適トイレを現場に新たに設置するものとし、現場事務所内(現場事務所と一体)のトイレは含まないものとする。

 快適トイレはリース品対応とし、試行要領で定める標準仕様(洋式便座、水洗又は簡易水洗機能、臭い逆流防止機能、施錠機能、照明設備など)、かつ付属品(男女別の表示、入口の目隠しの設置、サニタリーボックス、鏡と手洗器など)を全て満たすことを原則とし、擬音装置や着替え台などを備え付けることを推奨する。

 受注者は、快適トイレを設置する場合、工事着手前に仕様を満たす快適トイレであることを示す書類を工事打合簿に添付し、規格や基数等の詳細について発注者と協議する。設置費用(リース料)の確定後、速やかに設置した快適トイレの写真、本要領の仕様を満たすことを示す書類、費用の内訳が分かる取引書類を監督員に提出する。

 快適トイレに要する費用については、1月当たり1基5万1000円を上限に設計変更の対象とする。設計変更数量の上限は、1工事当たり2基(男女別で各1基ずつ)まで。男女別トイレが一体型となっている場合、男女別の入口になっている場合に限り、1ハウスで1月当たり1基10万2000円を上限として計上できる。

 運搬・設置費用は共通仮設費(率)に含むものとし、1工事当たり2基を超えて設置する場合や積算上限額を超える費用は、別途計上は行わない。

 試行要領や提出書類の様式は、宮崎県のホームページで確認できる。

試行要領