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快適トイレ設置など、試行要領を一部改正 宮崎県

 宮崎県は5月1日、建設現場における快適トイレ設置試行要領、建設工事等における情報共有システム活用試行要領及び活用に係る運用マニュアル、工事完成図書の電子納品試行要領及び同試行に係る運用マニュアルの一部を改正した。県土整備部が発注する全ての工事(緊急施行工事等を除く)を対象に、5月1日から適用する。

 快適トイレ設置試行要領では、推奨する快適トイレの仕様や付属品を追記したほか、設置費用等に関して、設計変更の上限額(積算上限額)をこれまでの4万5000円/1基・月から5万1000円/1基・月に、男女別トイレ一体型の場合はこれまでの9万円/1基・月から10万2000円/1基・月にそれぞれ引き上げる。

 また、情報共有システム活用試行要領では、情報共有システムを用いて作成され、指示・承諾・協議・提出・報告・通知が行われた工事帳票について、署名または押印がなくても有効とする旨を記載したほか、情報共有システムで交換・共有した工事帳票は、工事完成図書の電子納品等試行要領に基づく電子納品を原則とするとした。

 このほか、工事完成図書の電子納品試行要領では、要領内に記載のあるデジタル写真管理基準(国土交通省定め)や土木工事共通仕様書(宮崎県県土整備部定め)を最新のものに改めた。改正後の試行要領や運用マニュアルは宮崎県のホームページで確認できる。