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空家等の適正管理で条例案、パブコメ実施 都城市

 都城市は、空家等の適正管理に関する条例(案)をまとめた。適切な管理が行われていない空家等に関して、空家等対策の推進に関する特別措置法に定められている事項以外に、市が空家等の適切な管理に対して必要な事項を定めることにより、法と一体的な運用を図り、安心・安全な生活環境の保全を図り、地域の活性化に寄与する。

 条例案では、空家等の所有者等に対して、周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、適切な管理に努めることを求めたうえで、市が空家等対策の実施体制を整備する。市内の空家等の実態把握に努め、空家等に関する情報のデータベース化や特定空家判定表の作成などを行うことで、空家等対策のより効果的で効率的な推進を図る。

 特定空家等は、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」「著しく衛生上有害となるおそれのある状態」「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」にある空家等と定義する。

 台風等で空家等の一部が飛散・崩落することにより、人の生命や財産に被害を及ぼすことが明らかな場合で、かつ所有者等に指導等を行う時間的余裕がないときや所有者等の対応を待っている時間的余裕がないときは、所有者等の同意がなくても、市が必要な最低限度の範囲で緊急安全措置を講じることができるとした。

 条例案や逐条解説案は市のホームページ等で公開し、5月14日から6月14日まで意見を受け付ける。意見・情報提出書は、封書で議会事務局へ郵送または持参するか、FAX・メールのほか、議会事務局や市役所の情報公開コーナー、各総合支所地域振興課、各地区市民センターに設置している意見提出箱へ投函する。