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ICT活用工事、舗装工で試行要領制定 宮崎県

 宮崎県県土整備部は、2021年3月31日付で「ICT活用工事(舗装工)試行要領」を制定した。試行対象工事は、舗装面積1000m2以上の舗装工を含む舗装工事・土木一式工事のうち、現場条件等から施工性や施工機器の普及状況等を勘案して決定する。21年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う工事から適用する。

 建設現場の生産性向上を目的として、宮崎県では17年7月からICT活用工事(土工)の試行を開始。20年4月には、1500万円以上の土工を含む土木一式工事に対象を拡大し、本格運用に移行するとともに、土工の関連工種として「作業土工(床掘)」「付帯構造物設置工」「法面工(吹付工)」の試行要領を制定している。

 新たに試行要領を制定したICT活用工事(舗装工)の対象工事は、原則として「アスファルト舗装工事」「セメント・コンクリート舗装工事」「土木一式工事」で、舗装工及び付帯道路工に係る▽アスファルト舗装工▽半たわみ性舗装工▽排水性舗装工▽透水性舗装工▽グースアスファルト舗装工▽コンクリート舗装工ー。

 舗装面積1万m2以上の工事に適用する「発注者指定型」では、①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品ーの各段階でICTを全面的に活用することを求める。一方、舗装面積1000m2~1万m2の工事に適用する「施工者希望型」では、前述の②、④、⑤のICT活用は必須とし、これ以外の部分的なICTの活用を認める。

 工事の発注に際して、入札公告(指名通知)及び特記仕様書に「ICT活用工事(舗装工)」である旨を記載する。ICT舗装工として発注していない工事においても、受注者からの希望があり、発注者との協議が整った場合は、ICT舗装工として事後設定できる。この場合は、施工者希望型と同様の取り扱いとする。

 ICT舗装工を実施した場合は、工事成績評定の「創意工夫」の評定項目で、ICTの活用状況に応じて1~2点を加点する。

 工事費の積算に関して、発注者指定型では、宮崎県土木工事標準歩掛(ICT施工)に基づく積算を行う。施工者希望型では、同(従来施工)に基づく積算を行うが、契約後の協議で受注者からの提案によりICT舗装工を実施する場合、同(ICT施工)に基づく積算に落札率を乗じた価格で契約変更を行う。

■土工の要領改定、部分的な活用も可

 宮崎県は、2021年3月31日付で「ICT活用工事(土工)実施要領」を改定した。これまでは、①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品ーの全ての段階でICT施工技術を活用することを求めていたが、施工者希望型として発注した工事については、①~⑤の部分的な活用を認める。ただし、②、④、⑤に関しては、ICT施工技術の活用を必須とする。4月1日以降に入札公告または指名通知を行う工事から適用する。

宮崎県の発表資料