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特殊資材使用工事、専任期間の取扱い変更 宮崎県

 宮崎県は、特殊資材を使用する工事の配置技術者の専任期間の取り扱いを変更する。注文から納入までに1カ月以上を要する資材を使用する工事のうち、対象資材が納入されないと現場着手できない工事に関して、特殊資材の購入に要する期間を工場製作期間と同様の取り扱いとし、配置技術者の専任を求めないことにする。

 契約時に工事受注者からの申し出によって協議を行う。契約時点で施工を担当する技術者の登録は必要ない。配置技術者の工事成績点及び施工実績については、現場施工を担当した技術者のみ評価の対象とし、製作期間中の技術者は工事成績点及び施工実績ともに認めない。4月1日以降に入札公告または指名通知する工事から適用する。

県の発表資料