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感染拡大防止へガイドライン遵守を 公共三部のコロナ対応

 宮崎県公共三部は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた発注工事及び業務の対応(2月8日時点)をまとめた。8日に県独自の「緊急事態宣言」から「感染拡大緊急警報」に移行したことを踏まえ、引き続き「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(2020年12月24日改訂)」を遵守してもらう。

 健康管理及び感染拡大防止の取り組みに関しては、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、テレワークの実施、発熱等の症状がみられる者の休暇の取得に努め、作業従事者等の健康管理に留意するとともに、作業従事者等に感染者及び濃厚接触者が確認された場合の連絡体制を構築するよう求める。

 また、感染拡大リスクが想定される工事現場等の三つの密(密閉・密集・密接)を回避するため、多人数での作業や現場事務所等での打ち合わせ、朝礼・点呼、更衣室等での着替え、詰め所等での食事・休憩などの際には、他の作業従事者等と一定の距離を保つことや、換気の励行等の対策を講じてもらうよう求める。

 県境を跨いだ移動に関しては、緊急事態宣言の対象となる都道府県からの来県を極力、自粛してもらうよう要請。緊急事態宣言の対象外の都道府県からの来県や県外との往来、県内域での移動に関しては、必要性を十分に判断したうえで、慎重に行動してもらうよう求める。県内及び他県の感染状況は、県の特設サイトで確認できる。

 工事及び業務の受注者から一時中止等の申し出があった場合は、感染拡大防止に向けた受注者の取組状況や活動自粛要請等の事情を個別に確認して、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更等を行う。また、感染拡大防止対策の実施に際して、追加で費用を要する場合は、受発注者間で設計変更の協議を行う。

 一方、発注者との打合せ等の実施に当たっては、WEB会議や情報共有システムの積極的な活用を求める。対面で実施する場合は、必要最小限の人数で行い、可能な限り広い部屋での実施やマスクの着用などの感染予防対策を徹底する。持参で受け付けている入札参加資格確認資料(事後審査)や契約書の郵送による提出も推奨する。

公共三部における工事及び業務の対応