都城市は、市が発注する舗装工事で求めている完全自社施工と、適正な履行を確保するために行っている現場確認を廃止する。他の工種と同様、一部下請け業者による施工も認めるが、等級格付の要件については従来どおりとする。
都城市では、公共工事の品質の確保及び市内業者の育成の観点から、建設機材の所有及び自社技術者による作業班の編成が可能であることを格付の要件とし、2017年度から監督員及び契約課による施工現場の確認を行ってきた。
その一方で、建設業界における技術者及び作業員等の人材不足、従事者の高齢化が顕著となっていることなどを踏まえ、事業者の負担軽減を図るため、舗装工事の完全自社施工要件と現場確認を廃止する。
等級格付の要件に関しては、A・B等級が「建設業者が雇用する特殊技能者による作業班の編成」及び「舗装工事に係る建設機材の保有」、C等級が「建設業者が雇用する特殊技能者による作業班の編成」とし、これ以外は格付対象外とする。