国土交通省は、10月~12月の3カ月間を「建設業取引適正化推進期間」とし、建設業法令の順守や適正取引を呼び掛ける講習会を全国で開催する。例年は11月の1カ月間を推進月間としているが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために3カ月に期間を延長。1回当たりの講習会の参加人数を抑制しても、開催回数を増やして例年通りの参加者数を維持する。
国交省は、2010年度から「建設業取引適正化推進月間」を設け、都道府県の知事許可部局と連携して講習会を開いたり、立入検査を実施するなど、建設業法の順守を働き掛けている。
今回は、講習会の会場で新型コロナウイルスの感染拡大の防止を図るため、開催期間を1カ月から3カ月に延長。開催期間を延ばすことで、感染防止で講習会1回当たりの参加人数を抑制しても、トータルの参加人数を例年通りに保つ。普及動画も作成し、都道府県がオンラインで講習を開催できるようにする。
特に10月1日に施行される改正建設業法のうち、建設業取引に関係する「著しく短い工期での請負契約の禁止」や「不利益取り扱いの禁止」などを周知する。9月中に改正する「建設業法例遵守ガイドライン」も講習の中で解説する。