建設ネット企画画像 四角 四角

建築工事積算要領等資料を改定、10月適用 宮崎県

 宮崎県は建築工事積算要領等資料を改定した。法定外の労災補償保険への加入を入札要件にすることに伴い、原則全ての工事で現場管理費の補正(補正率1・01)を追加するほか、墜落制止用器具(フルハーネス型)の元請負担分・下請負担分の加算を追加する。2020年10月1日以降の公告分から適用する。

 厚生労働省は、高所作業で使用される安全帯を墜落制止用器具(フルハーネス型)に改める労働安全衛生法施行令などを19年2月に施行。ただ、フルハーネス型は現在も使用可能だが、原則化までの猶予期間が設けられており、22年1月2日の完全施行までは現行の構造規格に基づく安全帯も使用できる。

 今回の改定では、墜落制止用器具(フルハーネス型)の使用が公告等で示された場合、現行の安全帯(腰ベルト型)及び助成金を差し引いた月額損料を算定し、必要経費を発注者が負担する。損料の区分は6か月ごととし、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事並びに新営工事及び改修工事で区分する。

 改定後の建築工事積算要領等資料や新旧対照表は宮崎県のホームページで確認できる。