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営繕工事週休2日、工事単位の現場休息も 宮崎県

 宮崎県は8月1日、営繕工事における週休2日試行要領を改定した。これまでは、建築工事と設備工事が一斉に現場閉所しないと閉所とみなさず、労務費の上乗せの対象から除外していたが、国の「営繕工事における週休2日促進工事実施要領」の改定に伴い、分離発注した工事で一斉現場閉所を求めないことにした。

 営繕工事における週休2日の試行では、現場閉所した日数に応じて、4週8休以上で1・05倍、4週7休以上4週8休未満で1・03倍、4週6休以上4週7休未満で1・01倍に労務費を補正する。

 ただ、建築工事と設備工事を分離発注する場合は、現場を一斉に閉所しないと閉所と認めないため、建築工事で現場閉所しても、設備工事が稼働していれば建築工事の受注者も閉所とみなされなかった。

 今回の要領改正では、分離発注の工事に一斉の現場閉所を求めず、工事単位で休暇を取得する「現場休息」を認めるよう見直した。8月1日以降に入札手続を開始する工事から適用し、建築工事と設備工事がそれぞれ休工すれば、週休2日を達成できるようにする。

試行要領の新旧対照表