2020年4月の民法改正で「瑕疵(かし)」の文言が「種類または品質に関して契約の内容に適合しない」(契約不適合責任)に修正されたことに伴い、宮崎県はJV入札参加資格申請時に提出する協定書を改正し、「瑕疵担保」を「契約不適合」に読み替える。
改正後の様式第2号協定書は、「(解散後の契約不適合責任)第20条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは、各構成員は共同連携してその責に任ずるものとする」となる。