国土交通省は、熊本県を中心とする豪雨被害を受け、緊急度の高い災害復旧事業に随意契約を活用するよう、全ての地方整備局に通知した。契約済みの工事・業務については、災害対応を優先するために一時中止を措置できるとも周知。地方自治体にも直轄事業と同様に対応するよう通知した。
災害復旧事業への随意契約の活用は、昨年6月に施行された改正品確法で発注者の責務に位置付けられている。随意契約を適用することで、短期間で工事・業務の受注者を選定し、災害復旧への早期着手を促す。
同じ通知では、発注者協議会などを活用し、発注者間で発注時期・箇所・工程などを調整することで、資機材・労働者を円滑に確保することも求めている。
当面は優先度の高い災害復旧の調査・設計、工事への対応が必要だとして、受注者の意向を踏まえて施工中の工事・業務を一時中止し、資機材や技術者を円滑に確保することも求めた。
このほか、東日本・西日本・北海道建設業保証に対しては、災害復旧工事を受注する建設企業が人員・資機材を円滑に確保できるよう、前払金・中間前払金の書類の確認などを弾力的に行うよう要請した。