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適法性の確保など取組推進 建築行政マネジメント計画

 宮崎県は、県内の建築行政の円滑かつ適確な業務の執行を推進するため、2011年6月に策定した「建築行政マネジメント計画」を改定した。計画期間は20年度から24年度まで5箇年。計画に基づき、建築物の適法性の確保や消費者の保護、既存建築物の適正管理、違反建築物の是正に向けた取り組みを推進する。

 人間生活や経済活動、生産活動の基盤であり、、都市や地域を構成する重要な社会資産でもある建築物の機能を良好な状態に保ち、長期にわたって確保するためには、建築主や建築技術者、各種関連機関、行政のそれぞれが責任をもって各自の役割を果たしていくことが必要であり、建築規制制度が適切に運用される必要がある。

 このため、県内の特定行政庁及び関係団体等と協力し、11年に「宮崎県建築行政マネジメント計画」を策定。計画に基づき、建築行政における円滑かつ適確な業務の執行のための取り組みを進めているが、大規模災害等を踏まえた規制の見直しや手続きの合理化、安全対策の強化に伴う法改正等に対応するため、計画を見直す。

 計画では、①新たに供給される建築物の適法性の確保②建築主や建築物の利用者となる消費者の保護③既存建築物の適正管理と違反建築物の是正―を目標に掲げ、これを踏まえた取り組みを推進する。前計画で取り組みが不十分だった項目に関しては、優先順位を明確化するとともに、目標や具体的な施策、検証方法を分かり易く示した。

 このうち、①のための取り組みでは「中間検査・完了検査の推進」「工事監理業務の適正化とその徹底」を重点施策に位置付ける。中間・完了検査の検査率及び未受検建築物の把握や検査受検の督促、建築主等への受検の周知のほか、小屋裏等界壁の不適合事案に係る国からの要請等を踏まえ、特定工程に係る中間検査の導入検討を行う。

 建築確認申請及び建築工事届の受理の際に、工事監理者の記載の確認を徹底するとともに、建築行政共用データベースシステム等を活用し、工事監理者の適格性の確認を徹底する。施工状況報告書の提出の徹底や仮使用認定制度の適確な運用に取り組むとともに、不適切な工事監理者に対しては行政指導・処分を行う。

 また、②のための取り組みでは「建築士・建築士事務所に対する指導・監督等の徹底」「消費者への対応」を重点施策とした。建築士事務所への計画的な立入検査を実施し、適正な業務の実施について指導・監督を徹底するとともに、法令違反や不適切な設計・監理等が確認された場合には、監督権者に迅速に通報を行う。

 消費者問題への意識が高まり、建築物の安全・安心に係る様々な相談や苦情が寄せられていることを踏まえ、建築物の安全性の確保・向上に関する消費者への情報提供や各種窓口の周知、安心して建築物を建てるためのチェックポイントの周知等を図る。あわせて、ブロック塀の安全性確保のための情報提供等にも取り組む。

 このほか、③のための取り組みでは「定期報告制度の適確な運用による維持管理を通じた建築物及び建築設備等の安全性の確保」「違反建築物等への指導」に重点的に取り組む。定期報告未報告の所有者等に対し、督促や立入り検査等を通じて調査・検査の実施や報告書の提出を促すとともに、未報告施設の公表を検討する。

 違反建築物パトロールや立入検査等の実施により、火災等で重大な人的被害の発生が危惧される違反建築物の早期発見や違反事項の把握を行うとともに、是正完了に向けた継続的な指導を徹底する。また、建築物に係るアスベスト対策の推進や、事故・災害発生時の連携体制の整備・充実などに取り組む。

 目標達成に向けた横断的な施策として、社会や地域の実情を踏まえつつ、指定確認検査機関等との役割分担を前提に、特定行政庁が適切な執行体制を検討し、その構築に取り組む。建築確認や検査、定期報告、建築士・建築士事務所のデータベースを整備するとともに、確認審査報告書や完了検査報告書等の電子化に取り組む。

宮崎県建築行政マネジメント計画