宮崎市は、企業の積極的な設備投資や企業立地を促進し、雇用促進や地域経済を活性化させるため、工場立地法準則条例の素案を作成した。市街化調整区域や都市計画区域外に工場を設置する際、その多くが周囲を山林等に囲まれているため、敷地内に求める緑地面積や環境施設面積の割合を緩和することを検討する。
工場立地法(2017年4月1日施行)では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、敷地面積9000m2以上または建築面積3000m2以上の製造業等の工場や事業場において、敷地面積に対する緑地面積の割合を20%以上、環境施設面積の割合を25%以上とするよう定めている。
その一方で、環境施設の割合を緩和した地域準則条例を制定・運用することにより、都市部や地方といった環境の違いに柔軟に対応することを許容している。県内を含む多くの自治体が、緑地面積等の割合を緩和した地域準則条例を制定していることから、宮崎市も地域状況を考慮した地域準則条例の制定を検討する。
宮崎市の地域準則条例の素案では、市街化調整区域(都市計画区域のうち市街化が図られている区域以外の地域)や都市計画区域外(都市計画が定められていない地域)に工場等を設置する場合、緑地面積の割合を現行の20%以上から「6%以上」、環境施設面積の割合を同25%以上から「10%以上」に緩和する。
対象地域の多くが周囲を山林等に囲まれ、工場内の緑地面積率などを緩和しても、周囲の環境への影響は少なく、適正な環境の保全が可能と判断した。地域準則条例を制定することで、地域の環境に配慮しながら、企業の積極的な設備投資や企業立地を促進し、雇用拡大や地域経済を活性化させる。
素案はホームページや工業政策課、各総合支所・地域センターなどで公開し、7月20日から~8月19日まで広く市民から意見を募集する。条例案は2020年12月に開催する定例市議会に提出する予定。同議会で可決された場合、即時施行する。